土地活用UTILIZATION OF LAND
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「定期借地権」は、1992年(平成4年)8月に施行された新借地借家法に定められた期間限定の借地制度のことです。従来の借地権は、地主が正当な理由が無い限り更新拒否が出来ない上、高額な立ち退き料を請求されるといった問題を抱えていました。そこで、当初の契約で定められた借地期間が満了すると、地主に負担なく、将来確実に土地が返還される「定期借地権」が新設されました。
一定定期借地権 | 事業用借地権 | |
---|---|---|
借地権の 存続期間 |
50年以上 | 10年以上50年未満 |
契約更新の 有無 |
更新無し | 更新無し |
建物の用途 | 限定しない | 住宅を除く事業建物 |
契約終了時の 建物の扱い |
建物買取請求不可 | 建物買取請求不可 |
更地にして返還 | 更地にして返還 | |
契約方式 | 更新の排除などの特約は公正証書などで合意 | 賃貸借契約を公正証書にすることが必要 |